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間もなく2022年も終わり、2022年最後の月の12月を迎えますね。
誰もが忙しくなる師走の到来!
交通事故にもより気を付けなければなりません。
ゴールデンウィークや年末年始などの大型連休の際に起こりやすい事故。
その際、玉突き事故などの場合の免責関係はどうなるのでしょうか?
ということで今回は、
『玉突き事故の責任・過失割合はどのようになるのか?』
と題してお話致します。
◇玉突き事故
まず、玉突き事故とはどういう状況の事か?
一般的に、
”3台以上の車が次々と追突する事故”
のことですよね。
似たようなシチュエーションながら別の呼び方をされるケースがあります。
それは、
”順次追突”
です。
何がどう違うのか?
▼玉突き事故
①→②→③
のように①が②に追突し、その弾みで②が③に追突してしまうような場合。
▼順次追突
①→(②→③)
のように②が③に先に追突している状態に後ろからさらに①が追突するような場合。
という違いにより、呼び方が変わります。
◇事故発生時の各免責振り分け
【玉突き事故の場合】
①が②に追突した弾みで②が③へ追突してしまったため、全責任は①ということになります。
よって②、③に賠償責任はありません。
【順次追突の場合】
まず、先に追突している②は③への賠償責任が当然発生します。
後から②へ追突し、③にも更に被害を与えているとして①は②、③両車に対して賠償責任が生じます。
ただし、
上記の責任の所在はあくまで一般道のでの話で、
高速道路上であれば異なります。
そもそも原則として、
高速道路本線上では駐停車禁止になっています。
その中で前車が停車していることは想定しづらく、本来であればあり得ない状況。
ということで順次追突であっても高速道路の場合であれば、
①に対して②も非があるとし、②→①に対して賠償責任が発生します。
さらに一般道での順次追突に比べ②の過失割合が大きくなるでしょう。
厳罰化されたとは言え完全になくなったわけではない煽り運転に巻き込まれた、
落下物があったせいで止む無くブレーキを踏まざるを得なかった、
事故の背景には色んな理由があるかもしれません。
もし当事者になる事があった際はしっかりと状況説明出来るようにしておきましょう。
そういう時こそドライブレコーダーがあると非常に便利です。
そして・・・
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