自社ローン専門、安心の全国チェーン中古車販売カーマッチ八王子片倉店です♪
今回は、
『ナンバープレートの封印』
についてお話致します。
◇ナンバープレート封印の決まり
新車登録、名義変更、使用者変更、住所変更・・・
普通車において何かしらの登録・変更時に必ず装着される”封印”。
この封印は、登録都道府県の証明や単なる飾りでは無く、
法的な意味も有しており、封印がされていない普通(中型・大型)車で公道を走行すると、
罰則の対象となります。
まず、ナンバープレート返納・交付の流れは、
自身・販売店の人・代理人が管轄の運輸支局で封印も含めナンバープレートを取り外し、
書類の申請を済ませたのち、外したナンバープレートの返納、新しいナンバープレートの交付・装着。
という流れになります。
この中で、ナンバープレートの取り外し~装着までは自身でも可能なのですが、
封印だけは専任の係員が行うように決められています。
封印を行えるのは、
・各運輸支局の封印委託者
・ディーラーや整備工場の封印委託者
・封印委託者から再委任を受託した行政書士
のみとなっています。
何故ここまで厳正に定められているのか?
◇封印は国として管理しているから
ナンバープレートの封印には、該当自動車に対して、
”国(または国が委託した者)が交付・取付したナンバープレート”
の証という意味があるそうです。
そのほか証という以外にも、
・盗難防止
・勝手なナンバープレートの取り外し抑制
の役割も担っています。
経験した方ならご存じだと思いますが、封印装着の際には、
車1台ごとに刻印されている【車台番号】の照合も行った上で封印装着されます。
国が管理するファイルにて該当車両と固有番号が合致しているか確認出来る、把握出来るようにするためです。
4つあるナンバービスの中で1つだけ封印するのは、
1カ所で事足りるという判断の下、決められています。
◇軽自動車には何故封印が無い?
普通車以上の規格のみ封印を行う決まりがありますが、軽自動車は何故封印義務が無いのでしょうか?
それは根本的な部分の違いのためなんです。
普通車以上とは違い、軽自動車に登録制度は無く、
”届出制”
だからなんです。
普通車の場合であれば名義変更の際に車庫証明が必要になりますが、
軽自動車の場合は車庫証明の取得・提出義務はありません。
ただし、お住まいによって届出は必要となる場合があります。
各都道府県、市区町村の決まりによって届出が要・不要が異なりますのでご確認下さい。
これらのことから、
国自体に軽自動車の登録制度が無く、普通車にような所有権の証明を必要とする機会もない為、封印も無いということになります。
封印には、
”運輸支局で正式な手続きのもと正式に登録されたという証”
”国にしっかり管理されている車両という証明・保証”
という2つの重要な意味があります。
重要な意味を持つが故に違反時には思い罰が待っています。
・万が一封印を勝手に取り外したり、改編した場合には、
【6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金】
・封印未装着で走行した場には、
【50万円以下の罰金】
と、とても思い罰則が科せられます。
規定通り登録・変更、封印を行った車両で安全運転に努めましょう。
そして・・・
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