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今回は、
『電動キックボード取り締まり強化!切符も切られる?』
ということで、
ついに厳罰化された電動キックボードの概要を見ていこうと思います。
◇電動キックボード=原付バイク?
そもそも電動キックボードの扱いは、
「原付バイク」
と同じ扱いとなります。取り決めも下記のとおり。
【定格出力0.6kw以下】
・原付バイクの運転免許が必要
・ヘルメットの着用義務有り
・車道を通行すること
・制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること
・自賠責保険(共済)の加入必須
・区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)の装着
※1)特例電動キックボードはその限りとならない
※2)時速15km以下の仕様のモノは含まれない
※3)定格出力0.6kw以上の場合は自動二輪車(小型)の扱いとなる
完全に原付と同じ枠組みですね。
低速帯のみ使用可能な制限のある電動キックボードは別ですが、
公道走行可能な電動キックボードは原付バイクと同義と考えて良いでしょう。
販売店もこれらの交通ルールを無視するような、
「運転免許がなくても公道で乗れる」
などの虚偽で販売しようものなら、
刑事責任を問われかねません!
◇令和3年12月10日より東京都内で取り締まり強化開始
TVや街中でも電動キックボードの事故や危険運転を見かけるようになった昨今。
今までは、電動キックボードの機種や規格を見定めるのが困難として、
本来走行禁止の歩道を通行していたとしても、
「注意」
しか出来ませんでした。
しかし、電動キックボードでのひき逃げ事故や、公道を逆走するなど、
あまりに危険な運転や使い方をする方が多いため、
この現状を打開するよう、東京都にて取り締まりが強化されました。
扱いが原付バイクと同等という事は、違反時の扱いも勿論同等。
「青切符」
が切られることになり、
・違反点数
・反則金
が科せられることになります。
つまり、
飲酒・酒気帯び運転を行うと、
「免許取り消し」
の行政処分も科せられかねないということです。
ここまでの対応がされるということはそれだけ危険性もあり、
事故例も非常に増えたため。
電動キックボードを使用する方は十分注意して、
今一度道路交通法の確認をしましょう。
そして・・・
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