自社ローン専門、安心の全国チェーン中古車販売カーマッチ八王子片倉店です♪
今回は、
『自転車に関する道路交通法(自転車も車?)~後編~』
と題して、
「自転車」
に関わる道路交通法を前回に引き続きお伝えします。
◇自転車で歩道を走行する
基本として、
「標識で許可された場所」
「運転者が13歳未満・70歳以上の高齢者か身体が不自由な場合」
「交通状況から止むを得ない場合」
上記を除き、自転車は歩道を走行してはいけません。
歩道を走行する場合、「車道側を徐行」しなければいけません。
路側帯を走る場合、その路線上において歩行者がいる場合は自転車が進路を譲る事とされています。
【罰則】
・摘発カウント
・2万円以下の罰金
◇一時停止、一方通行無視は自転車も違反
自転車も自動車と同じく標識を確認し、守る義務があります。
習慣付けるようにしましょう。
※補助標識で「自転車を除く」と表記してあれば適用外になります。
【罰則】
・摘発カウント
・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◇飲酒運転禁止
飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!
よく言われますが、自動車に限ったことではありません。
軽車両である自転車の飲酒運転も立派な犯罪になります。
更に・・・
最悪の場合、自転車での飲酒運転であろうと運転免許取り消しになることもあります!
【罰則】
・摘発カウント
・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・違反の重度により運転免許取り消し
◇児童のヘルメット未着用
子供を同乗させる際、児童のヘルメット着用義務が保護者に発生します。
※こちらは罰則はありませんが、自転車事故では頭部の損傷が一番多い為、必ず守りましょう。
◇進路変更時の合図
原則「右折」「左折」「停止」の手信号をしなければ違反になります。
ただし、あくまで原則なので危険な状況になりかねない場合は無理にしなくても大丈夫です。
※各都道府県ごとに判断がわかれています。
手信号不備での指導となるのは稀なケースのようです。
まず片手を離しての運転自体が危険であるため、無理のない範囲で行うようにしましょう。
【罰則】
・摘発カウント
・5万円以下の罰金
前回から前編・後編とお届けしてきた「自転車」の道路交通法。
これらの違反を、
「3年以内に2回の取り締まり」
で、5,700円の講習(3時間)を受講しなければいけなくなります。
さらに、通知から3ヵ月以内に受講しない場合には罰金も発生します!
全ての違反にこの、
「自転車運転者講習」
への摘発カウントが備わっており、行政で把握されていますので注意しましょう。
自転車も車の一部、軽車両です。
免許も無く乗れて非常に便利ではありますが、
交通ルールを守り、安全で円滑な交通環境づくりに皆で協力しましょう♪
そして・・・
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