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今回は、
『意外に知られていない道路交通法(番外編)』
ここ3回お届けしてきた内容の番外編をお届け致します!
◇自転車の傘さし運転
【道路交通法 第71条】「運転者の遵守事項」
自動車だけでなく軽車両である自転車ドライバーにも適応されます。
これにより、安全なハンドル・ブレーキ操作ができない傘さし運転も道路交通法違反に該当します。
同条から、各都道府県の公安委員会が規定を定めていて、違反すると・・・
「5万円以下の罰金」
対象となってしまいます。
自転車に関する違反は思いのほか多いですし、
「反則・減点」
ではなく、
「罰金」
となってしまうことなりますのでに要注意です。
◇道路の斜め横断・車両等の前後の横断
【道路交通法 第12条・13条etc】
歩行者の道路の横断などについて規定事項があります。
「付近に横断歩道があるのに横着して横断歩道のない場所を横断した」
「道路を斜め横断した」
「停まっている車両の前後を横断した」
上記の場合、道交法違反となり、
「罰金」
が科せられます。
いくら原則歩行者優先とはいえ、
「歩行者であればなにをしてもいい」
そんなわけありません。
周囲の確認・道路全体で安全な環境作り、もちろん歩行者にも義務があります。
・罰金例:斜め横断の場合2万円以下または科料
◇泥酔しふらつきうろつく(歩行者)
道路交通法の目的、
【道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。】
から考えれば納得出来ると思いますが、
道路交通法は車に対してだけ作られた法律ではありません。
上記にもあるように、歩行者も義務は生じます。
【道路交通法 第76条の4】
「道路上で酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくことは禁止」
とされています。
車・自転車ともに飲酒運転、酒気帯び運転は固く禁じられていますが、歩行者も同じです。
酔っ払い、まっすぐ歩けないような場合はタクシーを呼ぶなどし、
交通の妨害にならないように十分注意しましょう。
・罰金:5万円以下
そもそも歩けなくなるまで酒に飲まれるのも考えものではありますが・・・
今回は車以外のケースでも気を付けるべき道路交通法を紹介しました。
その道路に関わる全ての車・軽車両・歩行者、皆の協力で安全な交通環境を実現しましょう!
そして・・・
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