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ここ最近交通違反、ルールについてお話してきましたが、
今日は近年問題とされているスマホの『ながら運転』について詳しく見ていきます。
まず第一に、
スマホを注視、操作していない場合でも運転中に「手に持っているだけ」
でも違反となるのでご注意下さい。
カーナビのアプリを使用する際は、スマホホルダー・スマホスタンドを活用するようにしましょう。
携帯電話・スマホを操作や注視しながらの運転、
「ながら運転」
”道路交通法 第71条5の5”
にて禁止されています。
更に運転中のスマホ使用者の事故やその危険行為の大幅増加を受けて、
2019年12月に 「ながら運転」は厳罰化されました。
反則金・点数の引き上げ=罰則の強化、厳罰化が行われました。
道路交通法で禁止されている運転中の行為は大きく分けて、
・画面の注視
・機器の操作
・機器の保持
の3つです。
携帯やスマホなどを手に持ち、使用するものはもちろんのこと、
運転中に手に持つこと自体も違反対象です。
カーナビのナビ操作時やテレビモニターを長時間注視することももちろん違反です。
勘違いしがちなのが、
【2019年12月に行われたのはあくまで「厳罰化」ということです。】
ながら運転の定義自体が厳しくなったのではありません。
定義は変わってませんが危険度増加に伴い罰則が強化され、
ながら運転による危険運転、事故を抑制したいという意図です。
併せて、信号待ちで停車している場合についてですが・・・
”道路交通法 第71条5の5”より
スマホの通話・注視は「停止しているときを除いて違反」となります。
つまり、車が完全に停車している状態についてはスマホの保持・操作もOKと一般的に解釈されているようです。
なので取締り対象では無いようですが、信号待ちの際の停止状態は、いつ信号が青になるかわからない。
ということは、信号待ち停車時のスマホ操作は安全ではない行為といえます。
信号待ちはあくまで「運転状態のひとつ」と捉え、スマホ操作・注視はせずに安全を保ったほうが良いでしょう。
そして、運転中の通話に関して注意して頂きたいのが、
イヤホンやヘッドホンでハンズフリー通話する場合。
そもそも、運転中のイヤホン・ヘッドホン使用は周りの環境音を聞こえなくする可能性があるので、
万が一着用時に事故を起こしてしまった場合に、
道路交通法 第70条の規定により、
安全運転義務違反となりかねません。最新の情報・指示は各都道府県警のホームページにてご確認頂ければとおもいます。
そして、
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