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前回、
運転免許証の不携帯は道路交通法違反であり、
万が一免許証不携帯の状態で出発してしまった際の対応についてお話しましたが、
今回は、
『運転免許証の不携帯は道路交通法違反です!中編』
と題して罰則や違反点数についてお話致します。
◇運転免許証不携帯の罰則は?
免許不携帯で検挙された場合の罰則は・・・
・違反点数・・・なし
・反則金・・・3,000円(車両サイズでの変更無く一律)
となっています。
意外や意外、違反点数は無いんです。
検挙された際に渡される青切符を期限内に支払う事で罰則の補填は完了となりますが、
期限を超えて未払いの場合、刑事裁判になりかねないのですぐに支払うようにしましょう。
◇ゴールド免許で不携帯検挙時はどうなる?
ゴールド免許の条件は、
”免許更新から5年以内の累積点数0(俗にいう無事故無違反・加点無しの状態)”
の場合に次回更新時からゴールド免許となります。
ゴールド免許であれば更新の手間も少なく済み、優良運転者として優遇されます。
免許不携帯で検挙された場合は、
”違反点数加点なし”
なのでゴールド免許に影響はありません。
とはいえ違反であることには違いないので気を付けましょう。
◇免許不携帯と似て非なるもの
免許不携帯と似ているようで全く別物の、
”無免許運転”
似て非なるものとは言ったものの意味が大きく異なります。
免許不携帯は前回記載したとおり、【道路交通法第95条】に抵触する違反ですが、
無免許運転は【道路交通法第64条1項】に関わる違反で罪の重さも雲泥の差です。
無免許運転検挙時の罰則
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・違反点数25点加点
このように非常に重い罪となっています。
尚、この無免許運転には免停中や元々免許を持っていた方が取消などで失効している期間も含まれます。
▼車を貸す場合は当事者の免許証確認を必ず行う
無免許なのを知っていながら車を貸すのは当然罪に問われますが、
仮に無免許なのを知らずに車を貸したとしても罪に問われます。
【道路交通法第64条2項】にて、
”第1項に違反して(無免許運転で)自動車等を運転する恐れのある人に提供してはならない”
定められているため、無免許なのを知らなかったでは済みませんので必ず免許証の確認を行ってから車を貸してあげて下さい。
※併せて任意保険の加入、もしくは他車運転特約などの対象かも確認した方が良いでしょう
思った以上に長くなりますので今回を中編とし、次回を後編としてお届け致します。
次回は免許不携帯での事故・保険等についてお話致します。
そして・・・
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