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間もなく年末年始、1年アっという間ですね・・・
年々早く感じるというのは本当でした・・・w
そんな誰しも忙しくなる年末・師走、つい慌てて運転免許証の携帯を忘れて運転しないように気を付けましょう!
ということで今回は、
『運転免許証の不携帯は道路交通法違反です!前編』
と題してお話致します。
◇免許不携帯=道交法違反
自動車等を運転する際に免許証を携帯しなければならない、免許証を提示要求された際は提示する必要がある。
と、道路交通法95条・67条(1項又は2項)にて定められています。
そうそう免許証の提示を要求される場面は多くなく実際その状況になってやっと、
携帯しているのか?不携帯なのか?
が分かりますが違反は違反なのでしっかり携帯しましょう。
(免許証の携帯及び提示義務)
道路交通法67条は危険運転を行い、死傷者・物損を起こしたドライバーへ免許証類の提示を求める事が可能というものになります。
(危険防止の措置)
◇免許不携帯に気づいた時の対処法
前述では厳しい物言いにはなってしまいましたが、人間誰しも完ぺきではありません。
もしかしたら免許不携帯をしてしまい、その後に気づく事もあるかもしれません。
その際の行動として正しい行動はどのようなものでしょう?
それは気付いたシチュエーションによります。
▼出発してすぐに気付いた場合
出発して間もなくであればすぐに取りに帰れる距離ですよね?
この場合は安全且つ速やかに取りに戻りましょう。
ただ、取りに戻りましょうとは言ったものの・・・
取りに戻っている最中に免許証の提示を求められた段階で違反には違いありません。
何せ安全運転で取りに戻りましょう。
▼出発後、時間が経ってから気付いた場合
進んだ距離にもよりますが、ある程度走ってしまっていた場合は、
”取りに戻る”
という選択は好ましくないと言えます。
不携帯にて違反している状態で長く運転する必要があるからです。
家族・同居人・知人に持って来てもらうのがbetterでしょう。
上記よりも遥かに遠くまで走ってしまってから気付いた。
それはつまり旅行や帰省・出張の場合ですよね。
ここまで離れてしまっては、おいそれと免許証持って来てくれなんて言えない場所ですよね💦
その場合は、万が一検挙されたらもう仕方ないと覚悟して普段以上に慎重に運転しながら戻る他無いでしょう。
このケースで一番怖いのが、財布に免許証を入れている人が多いので同時にお金も無いという事になり得る事です。
とはいえ、
・別々の入れ物に入れて携帯するのも余計に忘れてしまいそうな気もするし・・・
・免許証のつもりで間違えて財布だけ持って出てしまいかねないし・・・
というように私個人としては分けて携帯するのもそれなりにリスクはあると思います。
ですのでしっかり余裕を持ったプランニングと事前確認をしっかり日々行いましょう。
運転に関して大切なのはやはり”余裕”ですね。
運転に限らず余裕のある人は魅力的だと思います。
日々、予定立てて余裕を持って行動しましょう。
次回は後編として検挙されたらどのような処遇・罰則を受ける事になるのかお話致します。
そして・・・
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