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前回”自動車税”についてお話しましたが、
『自動車税を支払わないとどうなるのか?』
納税は国民の義務ではありますが、
中には事情などがあり、すぐに支払えない方もおられるかもしれません。
もし、未納の状態が続くとどうなるのか?
今回はこちらにフィーチャーしてお話致します。
◇自動車税の猶予措置・減免
日本国民である以上、自動車税に限らず納税は義務です。
ですが、事情や状況によって猶予や減免が認められる場合があります。
近年でその代表的な猶予措置といえば、
”新型コロナウイルス”
の影響で収入が減っていたり、事業が継続不能になってしまった場合、
各自治体ごとに猶予措置があり、利用出来るケースが少なくありません。
東京都の例でみると、
徴収猶予・換価の猶予が可能で、申請し受理されれば遅滞金の一部or全額免除の権利を得ることが可能で、
最長1年の猶予も取得可能になります。
ただし、もちろん各自治体へ申請を行う必要があるので、まずは相談してみましょう。
因みに、
延滞の日数カウント開始日は6月1日からカウントされ、
収めた日までの期間が遅延金対象期間となります。
猶予措置の申請も行わず放置した場合・・・
どんどん金額が膨らんでいきますので、ほったらかしは絶対にやめましょう!
◇クレジットカードでも納税可能
高排気量車など一括払いが難しい場合は、クレジットカードでの決済も有効です。
支払い回数に関しては、
・カード会社
・各都道府県
それぞれによって制約があります。
東京都の場合であれば、
3.5.6.10.12回のいずれかでの支払い設定が可能です。
ただし、クレジットカードで支払った場合は領収書が発行されません。
ですので、車検時に納税証明書が必要な軽自動車はなるべく現金決済した方が良いでしょう。
また、自治体・地域によって自動車税納付に関する専用の相談窓口があったりしますので、
生活の困窮やコロナ禍の影響で自営業が難しくなった際など、相談してみて最適解を導き出すもの良いと思います。
◇期日までに未納の場合はどうなるのか?
自動車税を未納のままにしておくと、
延滞料金を含めた形で督促状が届きます。
督促状が届いてもなお納税しない場合は・・・
”財産の差し押さえ”
も含む滞納処分を受けざるを得なくなります。
相談窓口、猶予措置と対策を講じるための味方もありますので、
放置せず、すぐに対応するようにしましょう。
そして・・・
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