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今回は・・・
『中型運転免許~サイズ・定義etc~』
中型運転免許にまつわるお話をさせて頂きます。
◇まず中型自動車とは?
【中型自動車】
▼受験資格
・20歳以上
・運転経験2年以上
・大型自動車に該当しない自動車で、
車両総重量7,500kg以上11,000kg未満
最大積載量4,500kg以上6,500kg未満
または、
乗車定員11人以上29人以下
とされています。
バス、タクシー等の「旅客自動車」を旅客運送のため有料運転、
運転代行業務としてお客さんの普通自動車を運転する場合、
これらの場合は旅客運送契約遂行にあたるため、二種免許が必要になります。
2017年3月12日に新しくできた新免許制度では、
「準中型自動車免許」
が追加されました。
準中型自動車免許で運転できる車は、下記条件の車両になります。
・車両総重量7,500kg未満
・最大積載量4,500kg未満
・乗車定員 10人以下
これら全てが条件に含まれるので、ひとつでも満たしていないサイズの車両の場合は免許外運転となります。
中型免許との違いとして、準中型免許は18歳以上であれば誰でも取得可能です。
◇高速道路通行料の違いは?
中型車の高速料金は、一般的に普通車の約1.2倍になっています。
例)普通車・・・1,000円の場合、中型車・・・1,200円etc
中型車で高速道路を通行する際は、普通車の1.2倍の料金と目安に思っておいて大丈夫です。
◇代表的な中型自動車とは?
▼マイクロバス
街中でもよく見かけるマイクロバス。
イメージもしやすく、中型車の代表的な存在ですよね。
実は、「マイクロバス」という名称は、もとはトヨタ自動車の商品名でした。
それがいつしか一般名詞化したそうです。
その昔、元々の「マイクロバス」は普通自動車免許で運転できる車両でした。
ところが、1970年に施行された道路交通法の改正で、大型自動車の扱いとなりました。
この改正により、
マイクロバスは大型自動車免許でなければ運転できなくなりました。
そして、2007年に施行された道路交通法の改正にて、マイクロバスは中型自動車として扱われるようになりました。
免許に関しても、普通自動車免許、大型自動車免許、中型自動車免許と変化していったということです。
▼トラック
中型トラックは箱型、平型問わず荷物を多く乗せられるのと、小回りも利くので様々なシーンで活躍します。
中型トラックの定義は「積載量が4tクラス」のトラックです。
代表的な車種は、下記の通りです。
・いすゞ フォワード
・日産UD コンドル
・日野 レンジャー
・三菱ふそう ファイター
◇中型自動車を運転可能な免許とは?
中型自動車を運転するためには、下記のいずれかの免許を取得している事が条件になります。
・普通免許
・大型特殊免許
・中型免許(8t限定)
▼中型免許(8t限定)
2017年に行われた道路交通法の改正により、中型免許以外に準中型免許が追加されたことにより、
これ以前に免許を取得していた人は、
・中型車(8t)限定
・AT中型車(8t)限定
の条件付の免許になっています。
2017年の改正後に免許を取得した人は準中型免許新設に伴って、
「車両総重量5t」
までの車両のみ運転できます。
「中型車8t限定免許」
で運転できる車両サイズは下記すべてに該当する車両となっています。
・車両総重量 8,000kg未満
・最大積載量 5,000kg未満
・乗車定員 10人以下
8tを超える中型車を運転するには、
「限定解除」する必要があります。
◇中型車8t限定の限定解除方法は?
限定免許の解除方法は2通りです。
・限定解除試験に合格する
・大型免許などの上位免許を取得する
このどちらかとなります。
限定解除は、免許センターで受験する、もしくは指定の自動車教習所で行うことが出来ます。
自動車教習所で限定解除する場合は、最低5時間の技能教習を予め受ける必要があります。
上位免許取得の場合は、免許センターで一発受験も可能ですが、合格率は非常に低いです。
ですので、教習所で知識・技術を学んだ上で免許センターで取得するのがbetterでしょう。
限定解除に成功すると、「中型免許」になります。
ここでの注意点は、一度限定解除すると再度8t限定免許に戻ることは出来ません。
限定解除して中型免許を取得したあとの更新時、
免許更新の際の深視力検査に落ちてしまうと、普通免許になってしまいます。
つまり、
せっかく限定解除で中型免許を取得しても、次回更新時の深視力検査で落ちると・・・
解除前は所持していた8t限定にも戻れず、「普通免許」になってしまうということです。
自身に本当に必要なのか考えた上での限定解除にした方が良さそうですね。
2017年(平成29年)の法改正から、普通と中型の間に「準中型」が設置されました。
その中で、準中型が施行される以前に普通免許を取得した方、
準中型とされる車両の一部を自動的に運転できることになります。
「既得権」といいます。
法改正以前に普通自動車免許を取得した方のみに記載される、
「中型車は中型車(8t)に限る」
は寧ろ希少と言えるかもしれませんので、敢えて8t限定でいるのも一手ですね。
そして・・・
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