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今回は、
『酒気帯び運転の処分は?罰金は?~中編~』
と題して前回に引き続き、
「酒気帯び運転」
についてお話いたします。
中編の今回は、
検挙後の流れについてお伝えいたします!
◇検挙された後の流れ
まず、酒気帯び運転で逮捕されると、刑事事件として逮捕されたことになります。
ということは、逮捕後は一般的な刑事事件と同じ過程を辿ることになります。
①警察から事情聴取を受ける
飲酒運転という行為そのものが刑事処分の対象ということから、
検挙されれば運転手は逮捕されるということになります。
その後、逮捕から48時間以内に逮捕された人は被疑者として警察から検察へ書類送検されます。
②勾留の有無の決定
書類送検されてから24時間以内に被疑者を勾留するか否かの判断が下されることになります。
勾留が必要だと判断されれば検察は勾留請求を行って、最終的に裁判官がその決定を下すことになります。
この際、勾留の必要がないと判断された場合は釈放されます。
対して、勾留が必要と決定された際は10日以内の身柄拘束となります。
勾留期間は最大で10日間延長されることもあります。
ですので、最大20日間勾留されるということです。
勾留有無の判断基準、また、勾留が必要な場合はどういうケースの時なのか?
それは、
・被疑者が証拠を隠滅しないように
・逃走を防止するため
この場合、勾留が必要になってくるとされています。
ただし、勾留された場合でも「基本的人権の尊重」の観点からも、
10日以内の勾留を終え、その期間がその後延長されなければ、
被疑者は釈放され、在宅事件として捜査が進められるようになります。
③起訴・不起訴の判断、通達
検察は当該事件を起訴・不起訴のどちらににするのか判断します。
起訴が決まった場合は、準備期間を経たのち裁判が行われ、判決が下されるという流れになります。
起訴になるにしても内容は様々で、
・懲役
・禁錮
といった厳しい実刑判決が下されることもありますし、
執行猶予付きで実刑判決とならないこともあります。
または、罰金で済むケースもあります。
初犯の場合だと、執行猶予がついたり罰金で済むことも少なく無いようですが、
飲酒運転で人身事故を起こした場合・・・
言わずもがな非常に厳しい判決になるのは必至です!
お酒を飲まざるを得ない、飲む時は絶対に運転しないようにしてください!
また、
運転の必要が分かっている時は、絶対に飲酒しないでください!
飲酒運転・酒気帯び運転に対する罰則が強化された背景は、
飲酒運転により、凄惨な事故が多発し、かけがえのない命が多く奪われたためです。
車は便利ですが、とても殺傷能力の高い動く鉄の塊です。
飲酒運転は撲滅し、安全な道路環境づくりに皆で協力しましょう。
次回は、「罰金」についてお話いたします!
そして・・・
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