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今回は、
『酒気帯び運転の処分は?罰金は?~前編~』
ということで、
飲酒運転の罰則・罪の重さは皆さんよくご存じでしょうし、
違反することで免許取り消しや多額の罰金が科せられることは重々ご承知だと思います。
対して、「酒気帯び運転」はどうなのか?
コロナも徐々に終息に向かっている感のこの年末、
お酒の席に参加することも少なく無いと思いますので、
注意喚起として、お話していきます。
◇酒気帯び運転の処分
まず、行政処分と刑事処分の両方が科せられます。
この点は酒気帯び運転・飲酒運転、どちらで捕まった場合も、共通するところです。
さらに、
・取り締まりで検挙される
・交通事故で検挙される
検挙状況によって罰則内容が変化する点も同じです。
【運転手の同席者・酒類提供者も罰則の対象】
酒気帯び運転・飲酒運転で検挙されるのは運転手だけではないです。
【道路交通法の第65条】(酒気帯び運転等の禁止)
”運転手だと知りながら酒類を提供すること、飲酒していると知っていたにも関わらずその人が運転する車に同乗することをしてはならない”
と記されています。
これは、
・一緒にお酒を飲んでいた人
・酒気帯び・飲酒運転が行われた車の同乗者
・酒気帯び・飲酒運転をするように指示をした人
なども罰則対象になるということです。
更に、
【道路交通法第103条】(免許の取消し、停止等)
第1項6号「重大違反唆し等をしたとき」
に該当と判断された場合・・・
酒類提供者・同乗者にも免許取消・停止処分が科されることになります!
すでに上記の判例も存在します。
飲食店を利用した数名のグループがおり、1人が飲酒運転で検挙され、
結果、同席していたグループ全員が免許取り消しになったという事例があります。
飲酒運転をした当人は当初、代行を呼ぶと同席者に言っていたが、
結局飲酒運転を行ってしまったことから、グループ全員に責任があると判断され、全員免許取り消しとなったそうです。
飲酒した本人だけでなく、飲酒を見逃した人・容認した人・勧めた人にも責任が問われることになります。
【検挙後の処遇・呼び出しなど】
当該運転手が起こした飲酒運転の詳細調査として、警察・検察庁などから当該運転手は呼び出されることがあります。
在宅にて処分を待っている場合や、
10日以内の勾留を終えて身柄拘束から解放され、
在宅事件としての調査を行う場合です。
因みに、
釈放されることなく最大20日間ものあいだ勾留期間が続いた際は、呼び出されることはないと思われます。
ただし、どのような条件下であっても呼び出された場合は、
呼び出しに応じ、調査に協力しましょう。
今回は酒気帯び運転の処分や呼び出しなどお話しましたが、
次回は、その一連の流れと罰金などについてお話いたします。
そして・・・
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