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今回は、
『意外に知られていない道路交通法(中編)』
前回に引き続き、中編をお届け致します!
◇オーディオの爆音使用
「安全運転の義務」
ドライバーは周囲の状況に応じて判断する必要がある、
その為、外部の音が聞こえない状態で運転するのは違反対象になります。
車の外の音が聞こえないレベルのオーディオ爆音使用や、
ヘッドホン・イヤホンをした状態での運転はしないようにしましょう。
・反則金:普通車6,000円、中・大型車7,000円
・点数:2点
◇ハイヒールやサンダルでの運転
【道路交通法 第70条】「安全運転の義務」
「ドライバーは車のアクセルやブレーキ操作を確実に操作でき、他人に危害を及ぼさないようにすること」
と定められています。
これに関しては各都道府県ごとに施行細則に違いがある場合があります。
例)
東京都・・・「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等を運転しないこと。」
大阪府・・・「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両を運転しないこと。」
とされています。
つまり、
ハイヒール・サンダル・下駄・厚底靴・スリッパなどでの運転は違反対象になりかねないので注意しましょう。
・反則金:普通車6,000円、中・大型車7,000円
・点数:なし
◇前席のヘッドレストを未装着での運転
【道路運送車両の保安基準 】第22条の4「頭部後傾抑止装置等」
のもと、運転席と助手席のヘッドレスト着用が義務づけられています。
※座席自体がヘッドレストと同じ性能を持っている場合は例外となる
違反点数、反則金は無いです。
しかし、不正改造車とみなされる為、15日以内に当該箇所を改善、装着状態にしなければなりません。
◇運転席・助手席のサンシェードしたまま、カーテンを開いた状態での走行
【道路交通法 第55条第2条】
運転者は自身の視界が妨げられる状態での走行を禁止しています。
これにより、
助手席・運転席窓にカーテンやサンシェードをつけての走行は道交法違反となります。
日よけグッズ等は走行前に取り外すようにしましょう。
・反則金:普通車6,000円、中型・大型車7,000円
・点数:1点
◇クラクションの乱雑使用
以前の投稿でも解説しましたが、
【道路交通法 第54条】「警音器の使用等」
ドライバーはむやみにクラクションを鳴らしてはならないと記されています。
クラクションの使用は、
①見通しの悪い交差点か曲がり角 や危険を防ぐためにやむ負えないとき
②警笛鳴らせなど警笛に関する道路標識がある区間
③危険を防止する場合
以外での使用は基本的に認められていませんので、
お礼のつもりの「サンキュークラクション」も実は違反対象になります。
・反則金:3,000円
・点数:無し
中編はここまで。
知らずにしてしまう違反、改めて気をつけて安全運転に努めましょう♪
次回、後編をお届け致します。
そして・・・
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