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今回は、
『クラクション、鳴らすだけで違反?』
ということで、
警音器、クラクションについてのお話をさせて頂きます。
道を譲ってくれた車へのお礼や、危険を知らせる意味でクラクションを鳴らす方は少なくないと思います。
そんな中、クラクションに関してこう記されています。
【道路交通法 54条2項】
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、
警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」
つまり、原則としてクラクションは”鳴らさないもの”であるということです。
道を譲ってくれる親切な方への、
「サンキュークラクション」
この場合であっても・・・
・警音器使用制限違反 3,000円
の罰金対象になる可能性があるので注意して下さい。
お礼をする際はクラクションではなく、手をあげるなり、軽く会釈するなりにとどめておいた方が良いかもしれません。
ただし、これに相反する道路交通法もあります。
道路交通法第54条によると、
クラクションを鳴らして走行しなければならない場所もあり、
54条2項にて、危険を防止するためにやむを得ない時は鳴らしても構わない
と記載されています。
つまり、
クラクションを鳴らして走行しなければならない場所以外では鳴らしてはいけない、
という決め事があるのではなく、
結果、現場の判断に委ねられる場面が多いという事です。
ただ、近年煽り運転によるクラクション乱用が社会問題にもなっているので、使用の際にはやはり要注意ですね。
「クラクションを鳴らして走行しなければならない場所」
に該当するのは、
「警笛鳴らせ」
の標識がある道路などです。
山道や見通しの悪い交差点等に設置されている標識で、
主に設置されるのはカーブ付近、この標識がある道路でクラクションを鳴らさずに走行してしまうと・・・
道路交通法違反で5万円以下の罰金となってしまいます!
上記を参照し、
警笛鳴らせの標識がない道路であっても同様に、
「危険を回避するための手段」
としてクラクションが最善策の場合であれば、法律上鳴らしても構わないということになるようです。
ただし、度を超えたクラクション使用は周囲の迷惑になります。
特に、クラクションを乱用しての煽り運転などでは、
危険防止や警告の意味どころか、
「悪意」
の方が圧倒的に強いと思います。
この場合は上記、鳴らしても構わないには該当しないと思います。
非常時や警笛鳴らせ標識のある道路を走行する際のみ適正に活用し、
あくまでみだりには使用しないようにしましょう。
そして・・・
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