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今回は、
『スクールゾーン・通学路について~前編~』
ということで、朝の通勤時間に目にする方も多いであろう、
スクールゾーン・通学路に関するお話をさせて頂きます♪
◇スクールゾーンとは?
「スクールゾーン」
主に小学校に通う子供たちの通学、下校時の安全を守るための規制が適用されるエリアのこと。
スクールゾーン内で車両通行禁止時間帯が設定されている道路では、
禁止時間のうちは許可された車以外は通行できなくなります。
◇表示形式
「スクールゾーン」また、「通学路」と場所により表示語句が変わります。
そもそも、
「スクールゾーン」「通学路」自体を単体で示す道交法違反上の道路標識はありません。
この警戒標識に「スクールゾーン」また、「通学路」と記載された補助標識(補助標識には文字列の規定は無し)
をセットで示すことで、その道路がスクールゾーン・通学路であることをあらわすようになります。
この道路標識、補助標識が単体で表記されている道路はドライバーへ注意喚起するだけで通行禁止ではありません。
◇道路標示は自由
路面上に書かれる規制などの語句・線は道路交通法上で、
「道路標示」
と呼称されます。
地区や自治体により、道路上に標示されるものは、
・スクールゾーン
・通学路
自治体により、道路上に「通学路」や「スクールゾーン」など語句が書かれるケースが多々あります。
イラストで子供の絵が併せて書かれているところもあったります。
こうした表示の方法や規定は道路交通法では指定されていない為、
道路の所有者が自由に標示することが可能です。
このような道路標示のみが示されている場合は、あくまで車両の通行を規制するものではありません。
◇グリーンベルト
通学路・スクールゾーンなど、歩行者が多いのに狭い道路や交通量の多い国道などの路側帯には、
白と緑2色の線が引かれていることがあります。
これは、道路交通法で定められた規制線ではありません。
正式名称は無いものの、
「グリーンベルト」
などと呼ばれています。
ドライバーに対して歩行者に特に注意が必要ですよ!と伝えるとともに、
歩行者自身も白線の内側を歩くように注意喚起することを目的として引かれています。
こちらも前項と同じく道路の所有者の裁量で引かれた線になっており、
多数の自治体が2010年頃から導入をはじめた線になります。
◇車両通行禁止標識(時間指定)について
皆さんもよく見かけるであろう、青い円形に大人と子供が歩いている姿が描かれた標識は、
「歩行者専用」
の“規制標識”となっています。
青い標識なので規制力は弱そうに見えますが、
「止まれ」
の真っ赤な標識と同じ、車両の通行を禁止する規制を示したものになります。
「歩行者専用」の規制標識がある道路を車で走行した場合、道路交通法違反となります。
「歩行者専用」の規制標識は至るところにありますが、
スクールゾーン・通学路は、生活道路が通学路になっていることも多いため、
通学時などに限定して車両の通行を規制している箇所が数多くあります。
この場合、「時間帯指定」の補助標識と併せて道路に設置されています。
なお、似たような規制の中に、
・車両進入禁止
・車両通行止め
がありますが、混同しないように注意しましょう。
次回は後編として、
違反や反則金などの詳細をお届けいたします。
そして・・・
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