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前回までの数回、スピード違反にかかわる内容をお話してきました。
今回は、
「違反による免取後の処遇と免許の再取得」
についてお話していきます。
免停処分であれば、運転免許が一定期間無効となりますが、
対して免許取消は運転免許そのもの自体が欠格となる処分です。
免許取消になった場合は、すぐに運転免許を取り直すのは不可能です。
違反内容によりますが最短で1年、最長10年の欠格期間が設定されます。
その期間が消化されたのち、
・教習所へ通って取り直す
・運転免許試験場で一発試験を受ける
どちらかの手段で運転免許を再度取得しなければならなくなります。
※仮免許に限り欠格期間中も取得することができます。
ただ、仮免許有効期限は6ヶ月間なので、
欠格期間終了より前に仮免許の期限がこないようによく注意しましょう。
免許取消処分を受けた際、改めて運転免許を取り直すには欠格期間が終了したあと、
「取消処分者講習」
を受講しなければなりません。
この取消者処分講習は2日に渡って実施され、
・1日目は7時間
・2日目は6時間
となり、受講費用は30,550円となっています。
取消処分者講習の内容は適性検査、実車指導、
これ以外にグループディスカッションやカウンセリングなどもあります。
受講後には「取消処分者講習終了証書」が交付され、
交付後1年以内であれば再度運転免許を改めて取得することが可能になります。
費用もかかりますし、講習受講に拘束される時間も必要になる、
その上、再取得まで免許なしの不便な生活を強いられることになります。
スピード違反のみならず、交通ルール、道路交通法を遵守し、
免停・免取、懲役や禁錮にならないよう、安全運転につとめましょう。
そして、
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