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ここ最近交通違反、ルールについてお話してきましたが、
まだまだありますので、ご紹介していきます。
①運転席・助手席のヘッドレストを外す
”道路運送車両の保安基準 第22条の4”
「頭部後傾抑止装置等」に基づき、運転席・助手席はヘッドレスト着用が義務づけられています。
※座席自体がヘッドレストと同効果を保有している場合は例外とされる
違反点数、反則金はありませんが不正改造車とみなされるので15日以内に直さなければいけません。
②運転席・助手席のサンシェード、カーテンを開いたままの走行
”道路交通法 第55条第2条”
運転者は自身の視界が妨げられる状態での走行を禁止しています。
これにより、運転席・助手席窓にカーテンやサンシェードをつけ、開いての走行は道路交通法違反です。
停車時の日除けに使用していたとしても走行前には取り外しましょう。
・反則金・・・普通車6,000円 中型・大型車7,000円
・点数・・・1点
が科せられます。
③携帯電話・スマホを使用しながらの運転
現代では生活必需品となったスマホ。
このスマホや携帯電話に限らず、ナビ・テレビ(モニター)を操作したり注視しながらの「ながら運転」、
道路交通法 第71条5の5で禁止されています。
ここは一番気を付けて欲しいポイントです。
スマホ・携帯を手に持って使用するものは運転中に保持することもダメです。
例え画面を注視していなくても取り締まり、罰則対象になってしまうため、
スマホホルダーやスマホスタンドを利用しましょう。
・反則金:普通車18,000円
・点数:6点
「ながら運転」は2019年12月に厳罰化されました。
社会現象になり、今や誰でも所有しているスマホ。
便利な反面、運転中のドライバーが使用するのは非常に危険です。
実際スマホ普及により、「ながら運転」による事故が増加しました。
そのため、反則金や点数の引き上げ・罰則の厳罰化が実施されました。
スマホのながら使用、罰則対象範囲等、次回改めてお話していきます。
そして、
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