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ここ最近交通違反、ルールについてお話してきましたが、
まだまだありますので、ご紹介していきます。
①泥はね運転
悪天候時、雨天時にぬかるみや水たまりに侵入して泥水を飛散させて、
歩行者などにかけてしまい迷惑をかけてしまったことはありませんか?その逆も然り。
こういった他人に迷惑をかける行為は、故意でなくとも違反の対象になります。
”道路交通法71条”より
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、泥水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」
歩行者に水や泥が跳ねてしまうような運転は、道路交通法で迷惑行為にあたります。
そのためドライバーは「泥はね運転違反」に問われることになります。
この道路交通法は記載のとおり、『他人』が対象になるため、
歩行者だけでなく、対向車からの水・泥はねによる視界不良など車同士でも同様に違反となります。
泥はね運転は単純に違反となるだけでなく事故の原因にもなりかねないです。
ぬかるみや水たまりの通行時は徐行するなどして水や泥はねに注意しながら通行しましょう。
反則金は6000円(普通車)です。
②ヘッドライトのハイビーム・ロービームの切替不備
車のヘッドライトは、ハイビーム(上向き)とロービーム(下向き)の2種類の切り替えが可能ですね。
2種類のライトの切替を適切におこなわずに走行することも、実は交通違反となります。
保安基準では・・・
・ハイビーム「走行用前照灯」
・ロービーム「すれ違い用前照灯」
と呼称され、実は普段はハイビームで走行することがルールなんです。
道路交通法としても夜間は原則ハイビームで走行することが決められています。
でも普段の運転時は皆さんロービームで走行しますよね?
それは、”道路交通法第52”にて、
「車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」
と定められているため、対向車がいる場合や他者の走行を妨げる恐れがある場合にロービームを使用しなければいけないからです。
ハイビームで走り続けることによって、他者の走行を妨げた場合は「減光等義務違反」となります。
これにより、
・違反点数は1点
・反則金は6000円(普通車)
が科されます。
対して、真っ暗な道なのにロービームで走り続けることも「無灯火違反」にあたるんです。
こちらも、
・違反点数は1点
・反則金は6000円(普通車)
が科されますので注意しましょう。
世の中の常識と道路交通法には多少の差異がちらほらあります。
ドライバーの皆さんは免許更新時などには改めて確認してみましょう。
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