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昨日投稿した日頃運転する際のついうっかり、
「知らずにしている?交通違反」
の第二弾として、
「まだまだあった!つい、うっかり交通違反!」
と題してお話したいと思います。
①一時停止違反
警察庁発表の、
「2020年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」
という資料の中で、一時不停止の件数はなんと・・・
160万4972件
と、もっとも検挙数が多いです!
”道路交通法第43条”より
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」
と定められています。
一時停止の指定場所には、必ず「止まれ」と書かれた一時停止の道路標識が設置されており、
この場所では、必ず一時停止をしなければなりません。
違反した場合には、
・違反点数は2点
・反則金は普通車の場合7000円
が科されます。
②夕暮れ時・夜間のライト無灯火走行
暗くなる夕暮れ時、ヘッドライトを点灯している車、していない車の両方が見られます。
夏など日の長い時期なら人によって点灯開始の時間は異なる場合もあるでしょう。
そのほか市街地走行の際、夕暮れ時でも明るいのを理由に?無灯火のまま走行している車が見受けられます。
こうした夕暮れ時から夜間にかけてのライト点灯は・・・
”道路交通法第52条”
「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」
と定められています。
夜間もしくは夜間以外でも政令によって定められた時間帯はライトを点灯して走行するように定められています
夕暮れ、夜間の無点灯走行は道路交通法第52条に違反する行為にあたります。
違反した場合、
・違反点数は1点
・反則金は普通車の場合6000円
が科されます。
コロナ禍でおうち時間も増えているこのご時世、
改めて交通ルールを確認、徹底する時間にするのも、
運転者として有意義な時間ではないかな?と思います♪
そして、
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